先日、ハローワークに失業手当をもらうための説明会に行ってきた。
失業手当をもらうにはいろいろと条件がありややこしくて難しい。
・一日いくらもらえるのか。
・いつから何日間もらえるのか。
・バイトはしていいのか。
いろんな疑問が浮かんでくる。
これは人によって答えが様々なので、自分でネットで調べて、難しすぎて頭がパッカーンとなるより、ハローワークに直接出向いて尋ねるか、電話ではっきりと聞くのが1番早い。
失業手当をもらえる期間にバイトはしてよいことになっている。
わたしも看護師の単発バイトに応募して週に1~2日働こうと思っている。
ただ、この失業給付期間中のバイトにはちょっと気を付けないといけない。
週に20時間以内しか働いてはいけないんだ。(もしくは月に87時間以内)
この週の区切り目の考え方なんだけど、認定日を基準にその日から1週間で考えるのかな?と疑問に思って質問してみた。
どうやらそうではなくて、どこからどこを区切って考えても20時間以内じゃないといけないらしい。
だから、例えば日曜日~土曜日でも、水曜日~火曜日でも、どの日をスタートにした1週間でも20時間以内を守らないといけない。
1か月単位で申請に行くので4週間の間、バイトを入れる日をパズルのように組み立てないといけない。
1日8時間働くとして週に2日以内であれば問題ないだろうけど、わたしは、自分で好きな日に応募して仕事をもらうのでバイトの日の間隔には注意が必要。
ただ、たまにバイトの日が詰まってしまう人もいるということで、そのためにバイト先から雇用契約書というのをもらう必要がある。
これがあれば、1週間に20時間を超えてしまった場合でも月に87時間以内であればバイトOKということになる。
なんでそんなに働く時間に規定があるのかと言うと、
週に20時間以上または月に87時間以上働いてしまうと、雇用保険に入らないといけなくなるので、失業手当をもらう資格がなくなってしまうから。
だからきちんと最後まで失業手当をもらいながら、なおかつバイトをして少しお財布を潤したいなら、ここは守らないといけない。
そして、わたしが今回ちょっと注意を受けたのが、派遣の大元の仲介業者について。
先日登録した看護師の仕事仲介業者からは2か所の紹介を受けた。
バイト先が2箇所あるって申告しただけでも、ハローワークの担当者からは「えっ!?」という反応を受けたので、
「看護師の単発バイトで紹介された先に行って働くので、これからも仕事先は増える」ことを伝えた。
すると「そういうことですか。わかりました。では、仲介業者から雇用契約書をもらってきてください」と言われた。
わたし「はい、わかりました。でも、もう一つ別の仲介業者からも紹介を受けようと思っているので、そちらからも雇用契約書をもらわないといけないですよね?」と確認した。
実は、最初に書いた方の仲介業者はとっても時給が安い。
同じような内容のバイトでも、他の仲介業者の案件では時給が100円~200円高かったりする。
いろいろ頭がパニックになっているとき(適応障害)に契約したので、他と比べる余裕もなかった。
最低賃金が50円上がっただけでも全国大騒ぎなのに。
だから、今後は別の仲介業者を使うつもりでいたんだ。
2か所からバイトの紹介を受けると聞いたハローワーク担当者は「え?」
っと二度見した。
「失業手当をもらおうという人が何か所もバンバン仕事入れるのはちょっと・・」
というような雰囲気のことをやんわりと言われた。
確かに・・す、すみません。
以後、1本化しますので・・・。と平身低頭してきた。
あくまでも失業手当をもらう身。
出過ぎないようにしなくては(笑)
・失業手当をもらうなら、バイトは週に20時間以内
(どの日から数えた1週間でも20時間以内でないといけない)
・バイト先からは雇用契約書をもらう
・なるべく同じ場所や内容のバイトがよい(あくまでも失業手当をいただく身なのだから)
わたしと同じような境遇の人もたくさんいるかも、と思い、
自分自身もこの経験をまとめたかったので、今回は違う感じで書いてみた。
明日は今日より、半歩だけ前に進もう!
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